中学生はバイトできない?例外的に許可されたバイト3つや必要な準備を紹介 中学生はバイトできない?例外的に許可されたバイト3つや必要な準備を紹介 - chokomana
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中学生はバイトできない?例外的に許可されたバイト3つや必要な準備を紹介

 

中学生はバイトできない?例外的に許可されたバイト3つや必要な準備を紹介

 

中学生のバイトは認められていない?

中学生がバイトをすることは、基本的には認められていません。このことは、はっきりと法律で決められています。

ただテレビのドラマやCMなどで子役として見かける子どもたちもいるように、いくつかの例外があります。

どんな職業や働き方なら中学生でも認められているのか、逆に絶対に認められないのはどんなことなのかを詳しくご紹介していきます。

出典:労働基準法 第五十六条 ③|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73022000&dataType=0&pageNo=1

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見出し:中学生のバイトを規制している労働基準法とは?

労働者を守るために労働条件の最低ラインを定めた法律を、労働基準法といいます。この中で、年少者(満18歳未満の者)の働き方について決められているのです。

この法律によって、満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで(中学卒業の年度末のこと)の児童は使用してはならない、つまり雇ってはいけないことになっています。ただ、次の条件を満たしていれば、バイトなどをさせることができます。(第56条)

しかし、例外規定はいずれも、労働基準法56条2項により「行政官庁の許可」を受ける必要がありますのでご注意ください。

例外規定1:子供の健康や福祉に有害でない軽易な労働

満13歳(法律的には誕生日の前日の午後12時)以上の児童は、健康と福祉に有害でなく軽易な労働ならバイトなどをすることができるとされています。中学生になっていても、13才になっていなければダメだということです。

製造業、鉱業、建設業、運輸交通業、貨物取扱業などは認められません。その他のものでも、子どもの肉体的、精神的負担の大きすぎる仕事はできないのです。

義務教育の就学時間中も、働いてはいけないことになっています。

 

例外規定2:映画製作や演劇に関わる労働

映画の製作または演劇の事業であれば、満13歳に満たなくてもかまいません。いわゆる子役であれば、赤ちゃんのうちから働くことができるのです。

ただ、健康と福祉に有害でなく、労働が軽易であることと、修学時間外だけしか働けないという条件は変わりません。

中学生に許された具体的なバイトとは?

それでは、中学生に許されているバイトには、どんなものがあるのでしょうか。具体的にご紹介をしましょう。

前提としては、児童が働けるのは午前5時から午後8時までの間だけです。また修学時間(休憩を除いた授業時間)と合わせて1日7時間、1週間当たりでは40時間までしか働くことはできません。

また使用者(雇用主)は18歳未満の人を雇うときには、その人の年齢を証明する戸籍証明書をもらっておかなければならないことになっています。

 

中学生に許された具体的なバイト1:新聞配達や牛乳配達

中学生ができるバイトの代表的なものは、新聞配達や牛乳配達でしょう。児童の健康や福祉に有害でない軽易なものとして認められています。

新聞には朝刊と夕刊がありますが、修学時間外しか働くことができないので、朝は5時から、夕方は8時までしか働けないことを考えると、平日のバイトは近くの販売店でなければ難しいでしょう。

中学生に許された具体的なバイト2:TVや映画の子役

 

 

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