こども園に通わせるメリット4つ!幼稚園・保育園との違いとは? こども園に通わせるメリット4つ!幼稚園・保育園との違いとは? - chokomana
ホーム >

こども園に通わせるメリット4つ!幼稚園・保育園との違いとは?

 

こども園に通わせるメリット4つ!幼稚園・保育園との違いとは?

 

認定こども園とはどんな施設?

認定こども園という言葉をご存じでしょうか。

認定こども園とは、内閣府の子ども・子育て支援新制度によって開設された、幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持っている施設です。認定基準を満たす施設は、都道府県等から認定を受けることができます。

幼稚園と保育園の両方の機能があるということで、0~5歳の幼児が対象になる、こどものための施設と言えます。

 

幼稚園・保育園との違い

まず、幼稚園と保育園の違いについて、改めて確認しておきましょう。

幼稚園は文部科学省の管轄で、小学校以降の教育のため、幼児期に基礎となる教育を行う施設であり、対象年齢は3~5歳です。そして、保育園は厚生労働省の管轄で、仕事などの諸事情により家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設で、対象年齢は0~5歳です。

幼稚園と保育園の大きな違いは、管轄官庁と、施設の目的といえます。

こども園の種類4つ

2015年度に施行された「子ども・子育て支援新制度」によって、待機児童の解消や、子育ての施設の確保などのために、認定こども園制度が改善されました。そして、認定こども園法にもとづいて、4種類の認定こども園が運営されています。

こども園には大きく4種類あり、それぞれに特徴があります。ここでは、こども園の4つの種類について具体的にご紹介します。

 

1:保育園型

保育園型は、新しく開設されたものではなく、もともと「認可保育所」として運営されていた施設です。

幼稚園としての機能を新たに追加したことで、こども園として認定されました。保育を必要としない3歳以上のこどもを受け入れ、学校教育法に基づいた保育を行い、法的には児童福祉施設の種類になります。

原則として、1日11時間の開園と土曜日も開園することが定められています。

2:幼稚園型

幼稚園型も、新しく開設されたものではなく、もともと幼稚園であった施設が保育園的な機能をプラスしたもので、法的には学校の種類になります。

満3歳未満のこどもを担当する職員は保育士資格を、満3歳以上のこどもを担当する職員は幼稚園教諭と保育士の両方の資格を持っていることが望ましいという条件があります。設置は、国や自治体、学校法人が主体で、開園時間もそれぞれ異なります。

 

3:地方裁量型

地方裁量型とは、認定された幼稚園・保育園がなかった地域で、もともと無認可の幼稚園・保育園が、新たに認定こども園となり、幼稚園と保育園の両方の機能が追加されものです。

認定の基準は各都道府県の条例などにより異なり、開園時間や食事の提供に関してもそれぞれ異なります。職員の資格については、先に紹介した幼稚園型と同じ基準です。

4:幼保連携型

幼保連携型は、1つの施設の中に幼稚園と保育園の両方の機能がある施設で、法的には学校および児童福祉施設という種類です。

設置は国、自治体、学校法人、社会福祉法人が主体となることが原則とされています。職員は保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ必要があり、開園時間は1日11時間開園することと、土曜日も開園することが原則です。

 

認定こども園が開始された背景4つ

認定こども園が開設された経緯については、時代背景が関係しますが、大きなテーマは「少子化」と「共働き家庭の増加」と考えられます。

具体的には、少子化の影響で幼稚園の廃園が増加したこと、共働き家庭が増えたことで保育園に入園するこどもが増加し、保育園が足りなくなったという状況が挙げられます。

こどものための施設である、幼稚園と保育園のあり方を見直す必要があったといえるでしょう。

1:既存施設の有効活用

 

 

関連記事一覧

関連記事一覧へ