子供にも起こりうるいじめとは?定義や理由から12の種類と対応策まで解説 子供にも起こりうるいじめとは?定義や理由から12の種類と対応策まで解説 - chokomana
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子供にも起こりうるいじめとは?定義や理由から12の種類と対応策まで解説

 

子供にも起こりうるいじめとは?定義や理由から12の種類と対応策まで解説

 

いじめとは

いじめとは何でしょうか。例えば暴力も、悪口もいじめに該当するでしょう。いじめには多くの種類があり手段や内容もさまざまです。しかし、いじめを受けている被害者はどのようないじめを受けたとしても辛く苦しいということは共通しています。

被害者が辛い思いをしていても周囲にはケンカとして取られてしまい、対処してもらえないこともあるようです。本来こうしたことが起こらないように、いじめには定義があります。

 

いじめとは犯罪に該当するのか

いじめとは、犯罪に該当するのか気になる保護者の方もいるでしょう。

いじめは、批判されるべき行為ではありますが、必ずしも罪に問われるものではないというのが現状です。

しかしながら、行われたいじめ行為がそれとは別に定められている犯罪に関わってきた場合
、法律によって罰せられることはあります。

法律上でいじめが犯罪として認識されていない理由としては、「いじめとは、いったい何なのか」「どこからがいじめの範囲に割り当てられるのか」という定義が非常に困難であることが挙げられています。

いじめの定義

「いじめは良くないこと」という認識は、多くの人が持っているでしょう。しかし、そこに「いじめの定義」に沿うものが成立しない限り、いじめとは判断されません。

ここでは、文部科学省における「いじめの定義」について紹介します。どのようなことがあれば「いじめ」と判断されるのか、しっかりと把握しておきましょう。

 

文部科学省のいじめの定義

文部科学省のいじめの定義は次の通りになります。いじめではないかという事柄が起きた場所は学校でも学校外でもこの概念は該当します。

文部科学省は「いじめとは被害者が関りのある人間から心理的及び物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じている場合」と定義しています。

出典:いじめの定義の変遷|文部科学省
参照:https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1400030_003.pdf

いじめとは?時代で変わるいじめの定義5選

いじめとはいつの時代でも変わらないのでしょうか。文部科学省が示すいじめの定義は被害者を中心とした考え方で示しています。しかし昭和時代の定義はとても曖昧なものでした。

文部科学省が示すいじめの定義も時代とともに少しずつより詳細なものへと変化し現在に至ります。いじめの定義が変更された時代と、どのようにいじめの定義が変化していったのかご紹介いたします。

 

1:昭和61年のいじめの定義

昭和61年はバブル景気に入った年になります。この年は葬式ごっこといういじめが流行りました。

昭和61年に文部科学省は「いじめとは加害者が自分より弱い人へ一方的に、身体的かつ心理的な攻撃を継続的に与えることにより相手が大変な苦痛を感じているもの」と定義しました。またいじめとするには、こうした事実を学校が把握している必要がありました。

2:平成6年のいじめの定義

平成6年は関西国際空港が開港した年になります。この年の11月に愛知県でいじめに耐えられず、中学2年生が自殺しています。平成6年に文部科学省が定義したいじめとは基本的に昭和61年の文書と同じです。

「いじめにあっているかどうかの判断は表面的なことや形式的なことではなく被害者本人の立場に立って判断すること」と定義しました。また学校側がいじめを把握している必要があることを削除しています。

 

3:平成18年のいじめの定義

平成18年は安倍内閣が発足した年です。この年はいじめが原因による自殺が10件と自殺未遂が2件発表されました。

この年文部科学省は「いじめとは被害者が関わりのある人物から、心理的及び物理的な攻撃を受け精神的な苦痛を感じている場合」とし「いじめにあっているかどうかの判断は被害者本人の立場に立って判断すること」と定義しました。

また「一方的」や「継続的」そして「深刻な」という言葉は文章から削除されました

 

 

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